輸出入販売(国内外企業様、EPE企業様向け)
工場や生産施設、倉庫、オフィスに必要な資機材、装置、機械や各種工事に必要な部材等の輸出入・販売を行います。
工場や生産施設、倉庫、オフィスに必要な資機材、装置、機械や各種工事に必要な部材等の輸出入・販売を行います。
Vietnam KLECは工業関係HSコード80種別、数千品目の輸出入販売が出来る商社ライセンスを保有しています。
オフィスや工場で使われる日本製他外国製設備や装置の輸入販売また、諸外国への輸出販売を行っております。
ベトナムへの新規進出企業様、ベトナム国内日系企業様、ベトナム国内日系EPE(輸出加工型)企業様、在日本企業様に当社サービスをご利用いただいております。日本からの設備調達等、調達先工場からベトナム国内指定場所までの通関輸送手続きは丸ごとお受けする事が出来ます。
ベトナム国内日系企業様と日本や諸外国との輸出入、ベトナム国内日系EPE企業様への輸出入販売も対応致します。
全て、日本語、英語またはベトナム語、ご希望の言語で対応致します。
ベトナムは土地使用料が安く、工場や倉庫、オフィスも平屋建てが多く見られます。
その中でも倉庫は、平屋で保管物が増えてきますと、作業効率が著しく低下いたします。
Vietnam KLECでは、お客様の要件をお伺いし、サイズ、段数のご提案を致します。耐荷重量もご要望に合わせ設計致します。
自動倉庫も屋内型、屋外型対応出来ます。
日本品質で製作し、価格はベトナム価格、1段2000kg、3段ラックで5-10万円程(送料・税金別)です。
ご指定の塗色、現地にて組立作業を行います。
金型棚は、スライド式です。基本は既製部品の組み合わせの棚ですが、
特殊棚はCADで製図しお客様の承認を得てから製作するカスタムメイドにも対応致しております。
39.17 | プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ) |
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40.09 | 管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。) |
40.10 | コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。) |
73.05 | 鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が406.4ミリメートルを超えるものに限る。) |
73.07 | 鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
73.09 | 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) |
73.11 | 圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器 |
73.18 | 鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品 |
74.11 | 銅製の管 |
74.12 | 銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
75.07 | ニッケル製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
76.08 | アルミニウム製の管 |
76.09 | アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
76.10 | 構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 |
76.11 | アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) |
76.13 | 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 |
76.14 | アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。) |
82.03 | やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具 |
82.05 | 手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式かじ炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの |
82.06 | 手道具又は手工具のセット(第82.02項から第82.05項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。) |
82.07 | 手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。)用又は加工機械用の互換性工具(例えば、プレス、型打ち、押抜き、ねじ立て、ねじ切り、穴あけ、中ぐり、ブローチ削り、フライス削り、切削又はねじの締付けに使用するもの。金属の引抜き用又は押出し用のダイス及び削岩用又は土壌せん孔用の工具を含む。) |
84.03 | セントラルヒーティング用ボイラー(第84.02項のものを除く。) |
84.04 | 補助機器(第84.02項又は第84.03項のボイラー用のものに限る。例えば、エコノマイザー、過熱器、すす除去器及びガス回収器)及び蒸気原動機用復水器 |
84.05 | 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。) |
84.13 | 液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター |
84.14 | 気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。) |
84.15 | エアコンディショナー(動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節することができないものを含む。) |
84.16 | 炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。) |
84.17 | 炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気炉を除く。) |
84.19 | 加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器(理化学用のものを含み、電気加熱式のもの(第85.14項の電気炉及びその他の機器を除く。)であるかないかを問わないものとし、家庭用のものを除く。)並びに瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。) |
84.56 | レーザーその他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械 |
84.57 | 金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。)及びマルチステーショントランスファーマシン |
84.58 | 旋盤(ターニングセンターを含むものとし、金属切削用のものに限る。) |
84.59 | 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤(ウェイタイプユニットヘッド機を含むものとし、第84.58項の旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。) |
84.60 | 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械(研削砥石その他の研磨材料を使用して金属又はサーメットを加工するものに限るものとし、第84.61項の歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤を除く。) |
84.61 | 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他の加工機械(金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
84.62 | 鍛造機、ハンマー、ダイスタンピングマシン、ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、剪断機、パンチングマシン及びノッチングマシン(プレスを含むものとし、金属加工用のものに限る。)並びにその他のプレス(金属又は金属炭化物の加工用のものに限る。) |
84.63 | その他の加工機械(金属又はサーメットの加工用のもので、これらを取り除くことなく加工するものに限る。) |
84.64 | 石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械 |
84.65 | 木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他の組立て用のものを含む。) |
84.66 | 第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他加工機械用の特殊な附属装置を含む。)並びに手持工具用ツールホルダー |
84.67 | 手持工具(ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機(電気式であるかないかを問わない。)を自蔵するものに限る。) |
84.68 | はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第85.15項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器 |
84.70 | 計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)並びに会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械並びに金銭登録機 |
84.71 | 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械(他の項に該当するものを除く。) |
84.77 | ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。) |
84.79 | 機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。) |
84.80 | 金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチックの成形用の型(金属インゴット用のものを除く。) |
84.81 | コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のものに限る。) |
84.84 | ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属板製のもの及び二層以上の金属から成るものに限る。)、材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール |
84.87 | 機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。) |
85.01 | 電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。) |
85.02 | 発電機(原動機とセットにしたものに限る。)及びロータリーコンバーター |
85.04 | トランスフォーマー、スタティックコンバーター(例えば、整流器)及びインダクター |
85.14 | 工業用又は理化学用の電気炉(電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。)及び工業用又は理化学用のその他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。) |
85.15 | はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器 |
85.17 | 電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)(第84.43項、第85.25項、第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。) |
85.23 | ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第37類の物品を除く。) |
85.28 | モニター及びビデオプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。) |
85.31 | 電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報器及び火災警報器。第85.12項又は第85.30項のものを除く。) |
85.32 | 固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー |
85.33 | 電気抵抗器(可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。) |
85.35 | 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、ヒューズ、避雷器、電圧リミッター、サージ抑制器、プラグその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1,000ボルトを超えるものに限る。) |
85.36 | 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、継電器、ヒューズ、サージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホルダーその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)並びに光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子 |
85.37 | 電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第90類の機器を自蔵するものを含み、第85.35項又は第85.36項の機器を二以上装備するものに限る。)及び数値制御用の機器(第85.17項の交換機を除く。) |
85.38 | 第85.35項から第85.37項までの機器に専ら又は主として使用する部分品 |
85.39 | フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)並びにアーク灯 |
85.41 | ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)、発光ダイオード及び圧電結晶素子 |
85.42 | 集積回路 |
85.43 | 電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。) |
85.44 | 電気絶縁をした線、ケーブル(同軸ケーブルを含む。)その他の電気導体(エナメルを塗布し又は酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。) |
85.47 | 電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。) |
90.01 | 光ファイバー(束にしたものを含む。)、光ファイバーケーブル(第85.44項のものを除く。)、偏光材料製のシート及び板並びにレンズ(コンタクトレンズを含む。)、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもの及び光学的に研磨してないガラス製のものを除く。) |
90.13 | 液晶デバイス(より特殊な限定をした項に該当するものを除く。)、レーザー(レーザーダイオードを除く。)及びその他の光学機器(この類の他の項に該当するものを除く。) |
90.25 | ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品 |
90.26 | 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器(例えば、流量計、液位計、マノメーター及び熱流量計。第90.14項、第90.15項、第90.28項又は第90.32項の機器を除く。) |
90.27 | 物理分析用又は化学分析用の機器(例えば、偏光計、屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器)、粘度、多孔度、膨脹、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器(露出計を含む。)及びミクロトーム |
90.28 | 気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器 |
90.30 | オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器(第90.28項の計器を除く。)及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器 |
90.31 | 測定用又は検査用の機器(この類の他の項に該当するものを除く。)及び輪郭投影機 |